朝日賞規定(2009年9月1日改訂)
第1条 朝日賞は、芸術・学術等の分野において傑出した業績をあげ、わが国の文化・社会の向上発展に多大の貢献をした個人・団体に贈る。
第2条 朝日賞は、原則として年度賞とし、毎年1月から12月までの業績を対象とするが、長年にわたる業績に対しても贈ることができる。
第3条 朝日賞は、毎年1回、受賞者若干名を選定し、1月に贈呈式を行う。ただし、臨時に贈呈することもできる。
第4条 受賞者には、正賞(ブロンズ像)と副賞(賞金)を贈る。
第5条 受賞者は、朝日新聞社内の審査委員会の審査を経て、朝日新聞文化財団の朝日賞選考委員会が決定する。
朝日賞選考付則
1 選考過程秘密の原則 候補者に対する外部の評価、選考、審査委員の意見など選考、審査過程は、選考、審査中も事後も、守秘するものとする。
2 重複受賞について 他の賞をすでに受賞している場合も、受賞対象とすることを妨げない。
3 最終候補者 最終候補者に残りながら受賞しなかった候補者は、推薦がなくても自動的に翌年度の候補者とする。
4 授賞人数の制約 年間の授賞者件数(複数の人数であっても、一グループは一件と数える)は、人文科学部門、自然科学部門合わせて、年間数件とする。